ディスポーザーとは
このコンテンツの目次
- ディスポーザーの基本
- 生ごみ処理機とディスポーザーの違い
- ディスポーザーの導入ビフォー・アフター
- ディスポーザーで粉砕できる生ごみ(例)
- 生ごみの処理システムが必須
- ディスポーザー導入には生ごみの処理システムが必須
- ディスポーザーの種類
- ディスポーザーのメリット
- ディスポーザーの助成金
- ディスポーザーの設置可否
- もっと知りたい!ディスポーザーのこと
ディスポーザーの基本
生ごみ処理機とディスポーザーの違い
生ごみ処理機
生ごみを処理する電化製品です。キッチンのシンク下ではなく、キッチン近くや屋外に置いて使用します。乾燥タイプ、バイオタイプ、ハイブリッドタイプなど、ごみ処理の方式によって製品タイプが分かれます。行政への許可や申請は必要ありません。
ディスポーザー
シンクの排水口と一体化している製品がディスポーザーです。生ごみを水と一緒に細かく粉砕します。生活排水と共に下水に流す電化製品です。単体ディスポーザー、生物処理タイプ、機械処理タイプ、ごみ処理の方式により製品タイプが異なります。排水処理部分がない単体ディスポーザーの設置を認めていない行政がありますので、選定時には注意が必要です。
ディスポーザーの導入ビフォー・アフター
ディスポーザーの導入で、これまでのシンクと生活ががらっと変わります。
導入前
導入後
ディスポーザーで粉砕できる生ごみ(例)
製品によって違うので、詳細は製品ごとにご確認ください。
処理できるもの
野菜、魚、肉魚の骨、鶏の骨、菓子類、穀物、茶かす、卵の殻、貝殻(あさり程度)
処理できないもの
大きな獣骨(牛・豚など)、硬くて大きな貝殻(はまぐり、サザエなど)、粉砕刃にからまりやすい繊維質のもの(とうもろこしの皮やヒゲ、長ねぎ、玉ねぎの皮など)
ディスポーザー導入には生ごみの処理システムが必須
シンク下で生ごみを粉砕するため、そのまま流してしまうと河川環境や下水に負荷をかけてしまいます。その対策として、排水処理システム(浄化槽・処理槽)を設置する必要があります。
マンションの場合
排水処理設備を整えたマンションなどではディスポーザーが導入しやすいでしょう。設備がないマンションでは生物処理タイプのディスポーザーの導入は難しく、処理槽不要な機械処理タイプディスポーザーがおすすめです。
戸建て住宅の場合
戸建て住宅の場合は個人で浄化槽を設置する必要があります。また、生物処理タイプの場合、定期的な汚泥の抜き取りが必要となります。新規設置の費用で数十万円がかかります。また、年間の維持費も必要です。
ディスポーザのメリット
1. 三角コーナーが不要でキッチンがいつも清潔
やはり三角コーナーが不要になることがディスポーザの大きなメリットです。見た目も清潔感も大きくちがいます。シンクに生ごみが残らないため、悪臭や害虫の防止にもつながります。
※洗面やお風呂の排水と同様、ぬめりがなくなるわけではないのでシンクの掃除は必要です。
2. 悪臭の原因を防ぐ
三角コーナーが不要になると、シンクの生ごみがなくなります。夏場はすこし放置しただけで悪臭が出てしまいます。悪臭を防ぐには生ごみを放置しないことが一番です。臭い対策で魚などの生ごみを冷凍していたようなこれまでの家事も不要になります。
3. 害虫の原因を防ぐ
キッチンの小バエは衛生面でも対策したいことです。ディスポーザを導入し、シンクの生ごみがなくなることで、小バエやゴキブリなどの害虫を防げます。悪臭と同じく、害虫を防ぐには生ごみを放置しないことが一番です。
4. ごみの量が軽減できる
燃えるごみの多くを占めるのが生ごみですが、ディスポーザの導入で、燃えるごみの日の捨てる量は大きく軽減できます。毎週のごみ出しの回数が減るかもしれません。そういった家事負担が軽減できることはもちろんですが、生ごみの軽減は環境負荷の低減にもつながっています。
5. 環境への負荷が少ない
可燃ごみの40%近くを生ごみが占めているといわれます。水分を大量に含んだ生ごみを燃やすための燃料、回収車の運搬費、焼却費といったコストだけでなく、埋め立て地の問題、土壌からの環境汚染などの問題も抱えています。家庭でできる環境貢献としてもディスポーザは注目されています。
※一世帯又は一事業所当たり
対象機器
生ごみ処理機
- 一般家庭等から排出される生ごみを電動若しくは手動によりかくはん又は加熱し、減量化する機能をもつ機器
生ごみ処理容器
- 発酵若しくは分解等により、生ごみを減量化する機能をもつボカシ容器及びコンポスター
草木粉砕機
- 一般家庭等の敷地管理等で発生した小枝や刈草を細かく砕いて処理する機械
ディスポーザーの設置可否
各自治体の取り決めを事前確認
ディスポーザーの排水は必ず排水処理システムを通さなければいけません。
各自治体で取り決めがありますので、ディスポーザーを検討する際は設置可否について事前確認が必要です。また、設置前に各自治体に設置届を提出する必要があります。
排水処理装置のない「単体ディスポーザー」は、設置できません
東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザーは設置できません。 単体ディスポーザーを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。 ※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。
設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」です
ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境に与える負荷が増大しないことを目的とした設備です。(生物処理タイプ)(機械処理タイプ)
「ディスポーザ排水処理システム」の設置について|東京都下水道局
※自治体の例(東京都下水道局の一部引用)
排水設備工事事業者が届け出をする
ディスポーザ排水処理システムの届け出は、各自治体が指定する排水設備工事事業者から提出する必要があります。また、年1回の維持管理点検が必要になります。